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14件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2018-04-13 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号

平成二十年に政府から提出いたしました国家公務員制度改革基本法案におきましては、各府省に、国会議員への政策説明その他の政務に関し、大臣を補佐する政務専門官を置くこと、政務専門官以外の職員による国会議員への接触については大臣指示を必要とするなど、大臣指揮監督をより効果的なものとするための規律を設けることが規定されていたところでございます。  

稲山文男

2008-06-03 第169回国会 参議院 内閣委員会 第18号

修正前の第五条第一項第一号の規定におきまして、国会議員への政策説明その他の政務に関し、大臣を補佐する職として置かれることになる政務専門官以外の職員国会議員接触することに関し、大臣による指揮監督をより効果的なものとするための規律を設ける旨の規定を設けておりましたが、この規定を削除した理由についてお伺いします。  

松村龍二

2008-06-03 第169回国会 参議院 内閣委員会 第18号

政府案においては、各府省に、国会議員への政策説明その他の政務に関して、大臣を補佐する政務専門官を置くこと、そして、それ以外の職員国会議員接触することに関して、大臣指示を必要とするなど、大臣による指揮監督をより効果的なものとするための規律を設けることとしたものでございます。  これらの規定は、国会議員サイドから情報収集をすることを妨げるものではもとよりございません。

渡辺喜美

2008-06-03 第169回国会 参議院 内閣委員会 第18号

政務専門官制度を当初置いて、その政務専門官政治家との間でいろんなやり取りをしていくと、こういうようなことで原案はなっておったんですけれども、それがなくなったと、こういうことなんですが、一般の接触をなくして政務専門官限定をしようと、こういう原案趣旨、それは一体どういう趣旨なのか。  

北川イッセイ

2008-05-30 第169回国会 参議院 本会議 第23号

第三に、政務専門官を置く旨の規定及びその他の職員国会議員への接触制限に関する規定を削除するとともに、政府は、政官関係透明化を含め、政策立案等の各段階における責任の所在を明確化し、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資するため、職員国会議員との接触に関する記録作成等及びその情報の適切な公開のために必要な措置を講ずること等の措置を講ずることといたしております。  

渡辺喜美

2008-05-29 第169回国会 衆議院 本会議 第34号

その主な内容は、幹部職員人事管理内閣による一元化を明確化するための措置を講ずること、政務専門官を置く旨の規定及びその他の職員国会議員への接触制限に関する規定を削除し、政官関係透明化を含めた政策立案等責任明確化等に関する措置を講ずること、定年を段階的に六十五歳に引き上げることを検討すること、内閣人事庁設置にかえて、内閣官房内閣人事局を置くこと、労働基本権に関する規定を改めること等であります

中野清

2008-05-28 第169回国会 衆議院 内閣委員会 第20号

先週までの公明党の田端委員民主党泉委員の質疑に対しまして、渡辺大臣は、政務専門官制度の主目的は、官僚主導体制の転換、国家公務員大臣の意向はさておきといってロビーイング活動をすることを規制することだと答弁をされました。主権者の代表である政治家政策上のリーダーシップを確保する上で、大変重要な視点だと思っております。  

高市早苗

2008-05-23 第169回国会 衆議院 内閣委員会 第19号

渡辺国務大臣 今回の基本法案では、各府省に、国会議員への政策説明その他の政務に関し大臣を補佐する職として政務専門官を置くことにいたしております。政務専門官は、国会議員に対して法案説明を含む政策説明を行うほか、その他の政務として、国会政党との連絡交渉を初めとする政治行政調整に関することを行うものであります。政務専門官の人数については、基本法成立後、具体化をしていくことになります。

渡辺喜美

2008-05-23 第169回国会 衆議院 内閣委員会 第19号

きょうは、議院内閣制のもとでの国家公務員役割等に関する条文、特に政務専門官、政官接触制限に関連して御質問いたします。  ここに、各府省に、国会議員への政策説明その他の政務に関し大臣を補佐する職として政務専門官を置くとあります。この政務専門官は何人ぐらい配置をされるお考えなのか、その点をまずお聞かせください。

塩川鉄也

2008-05-23 第169回国会 衆議院 内閣委員会 第19号

塩川委員 国会議員、特に、行政をチェックする、あるいは閣法に対してその法案をただす立場にいる野党国会議員にとりまして、こういう政務専門官というのは、要するに余計なものといいますか、もともと、法案のチェックにしてみても行政監視機能を果たす上でも、必要な人は呼ばなくちゃいけないわけで、それに加えて政務専門官がいるというのは非常に中途半端でありますし、先ほど言った大臣政務官の業務と政務専門官のその他

塩川鉄也

2008-05-21 第169回国会 衆議院 内閣委員会 第17号

渡辺大臣は先週の委員会で、政務専門官、政官接触規制の意義について、この規定は、真の議院内閣制を実現するために置かれたものであります、すなわち、官僚主導制、ともすれば官僚内閣制などとやゆされるシステムが、大臣の御意見はさておきなどといってロビーイングを許してしまう、そういう危惧を持っていますと答弁をされておられます。

塩川鉄也

2008-05-14 第169回国会 衆議院 内閣委員会 第15号

泉委員 次に、「政務専門官以外の職員国会議員接触することに関し、大臣指示を必要とするなど、」と例示で書いてございますが、他の手段を何か考えられているということでしょうか。「大臣指示を必要とするなど、」というふうに書いてありますが、この「など、」にはどのような意味があるんでしょうか。

泉健太

2008-05-14 第169回国会 衆議院 内閣委員会 第15号

渡辺国務大臣 繰り返しになりますが、政務専門官の数の具体的な検討についてはこれからの課題でございます。各府省政務専門官は置かれます。また、政務専門官以外の職員国会議員接触することも大臣指示を必要とするなど、大臣による指揮監督をより効果的なものにするための規律を設けようということでございます。

渡辺喜美

2008-05-09 第169回国会 衆議院 本会議 第27号

今回の基本法案では、各府省に、国会議員への政策説明その他の政務に関して大臣を補佐する政務専門官を設けることといたしておりますが、それ以外の職員国会議員接触することを一切禁止するものではありません。政官接触集中管理に関する規律については、基本法成立後、具体化することとなりますが、その際には、国会議員の側からの情報収集等支障を生じないよう十分配慮しつつ検討してまいります。  

福田康夫

2008-05-09 第169回国会 衆議院 本会議 第27号

今回の基本法案では、各府省に、国会議員への政策説明その他の政務に関して大臣を補佐する政務専門官を設けることとしております。それ以外の職員国会議員接触することを一切禁止するものではありません。  政官接触集中管理に関する規律については、基本法成立後、具体化することとなりますが、その際には、国会議員の側からの情報収集等支障を生じないよう十分配慮しつつ、検討してまいります。  

渡辺喜美

2008-05-09 第169回国会 衆議院 本会議 第27号

今回の基本法案では、各府省に、国会議員への政策説明その他の政務に関して大臣を補佐する政務専門官を設けることとしておりますが、それ以外の職員国会議員接触することを一切禁止するものではありません。政官接触集中管理に関する規律については、基本法成立後、具体化することとなります。その際には、国会議員の側からの情報収集等支障を生じないよう十分配慮しつつ検討してまいります。  

渡辺喜美

2008-04-18 第169回国会 衆議院 内閣委員会 第10号

さて、政務専門官イメージなんです。  これも、規模のことに関してはこれから制度設計の中でやっていくんでしょうけれども、恐らく、担当の方々なんかからお話を伺うと、大臣イメージもそうではないかということでありますが、指定職管理職あるいは課長補佐クラスからの数名程度という規模だというふうに大臣もお考えではないかということもお聞きをしたりしております。

馬淵澄夫

2008-04-08 第169回国会 衆議院 財務金融委員会 第15号

政策説明その他の政務に関して大臣を補佐する職、政務専門官を置きます。それ以外にどうしてもより専門的な案件で国会議員への接触が必要だという場合には、大臣指示を必要とするなど、大臣による指揮監督をより効果的なものにするための規律をつくっていこうというのが今回の提案でございます。  

渡辺喜美

2008-04-04 第169回国会 衆議院 内閣委員会 第7号

そこで、大臣の威令のもとにおいて国会等とのリエゾンオフィサー部隊を置こうというのが政務専門官の発想でございます。  これは、まさしく大臣内閣の一員である、内閣主導型の体制を置こうと思えば、まさに懇談会の提言の趣旨にのっとって内閣のDNAを埋め込むことが大事でございます。その趣旨にのっとって内閣人事庁に併任としたものと考えます。

渡辺喜美

2008-04-04 第169回国会 衆議院 内閣委員会 第7号

政務専門官については内閣人事庁に併任すると明記されておられますよね。そして、幹部職員については所属。二分割ですか。これはどういうことですか。どういう形で所属することを想定されているんですか。  細かいことが決まっていないのはわかりますよ。しかし、これはまさにあいまいにして骨抜きにされてしまいかねないような法案の設定じゃないですか。

馬淵澄夫

2008-03-17 第169回国会 参議院 予算委員会 第9号

このため、国会議員接触専門部隊としての政務専門官を設け、それ以外の職員接触については大臣のコントロールの下で適切に行われるようルールとプリンシプルを明確にするものであります。内閣主導の機動的な政策立案を支えるため、国家戦略スタッフなどを設けるとしております。  第二に、試験区分に基づく身分制や官民の垣根の打破を目指しております。

渡辺喜美

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