2018-04-13 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
平成二十年に政府から提出いたしました国家公務員制度改革基本法案におきましては、各府省に、国会議員への政策の説明その他の政務に関し、大臣を補佐する政務専門官を置くこと、政務専門官以外の職員による国会議員への接触については大臣の指示を必要とするなど、大臣の指揮監督をより効果的なものとするための規律を設けることが規定されていたところでございます。
平成二十年に政府から提出いたしました国家公務員制度改革基本法案におきましては、各府省に、国会議員への政策の説明その他の政務に関し、大臣を補佐する政務専門官を置くこと、政務専門官以外の職員による国会議員への接触については大臣の指示を必要とするなど、大臣の指揮監督をより効果的なものとするための規律を設けることが規定されていたところでございます。
修正前の第五条第一項第一号の規定におきまして、国会議員への政策の説明その他の政務に関し、大臣を補佐する職として置かれることになる政務専門官以外の職員が国会議員に接触することに関し、大臣による指揮監督をより効果的なものとするための規律を設ける旨の規定を設けておりましたが、この規定を削除した理由についてお伺いします。
政府案においては、各府省に、国会議員への政策の説明その他の政務に関して、大臣を補佐する政務専門官を置くこと、そして、それ以外の職員が国会議員に接触することに関して、大臣の指示を必要とするなど、大臣による指揮監督をより効果的なものとするための規律を設けることとしたものでございます。 これらの規定は、国会議員サイドから情報収集をすることを妨げるものではもとよりございません。
政務専門官制度を当初置いて、その政務専門官と政治家との間でいろんなやり取りをしていくと、こういうようなことで原案はなっておったんですけれども、それがなくなったと、こういうことなんですが、一般の接触をなくして政務専門官に限定をしようと、こういう原案の趣旨、それは一体どういう趣旨なのか。
原案では、新設の政務専門官以外の職員が国会議員に接触することに関し大臣の指示を必要とするなど、いわゆる政官接触の集中管理の規定が定められておりました。衆議院において、この規定が削除される一方で、政官接触の記録の作成、その情報の適切な公開等といった修正が行われております。
第三に、政務専門官を置く旨の規定及びその他の職員の国会議員への接触制限に関する規定を削除するとともに、政府は、政官関係の透明化を含め、政策の立案等の各段階における責任の所在を明確化し、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資するため、職員の国会議員との接触に関する記録の作成等及びその情報の適切な公開のために必要な措置を講ずること等の措置を講ずることといたしております。
その主な内容は、幹部職員の人事管理の内閣による一元化を明確化するための措置を講ずること、政務専門官を置く旨の規定及びその他の職員の国会議員への接触制限に関する規定を削除し、政官関係の透明化を含めた政策の立案等の責任の明確化等に関する措置を講ずること、定年を段階的に六十五歳に引き上げることを検討すること、内閣人事庁の設置にかえて、内閣官房に内閣人事局を置くこと、労働基本権に関する規定を改めること等であります
先週までの公明党の田端委員や民主党の泉委員の質疑に対しまして、渡辺大臣は、政務専門官制度の主目的は、官僚主導体制の転換、国家公務員が大臣の意向はさておきといってロビーイング活動をすることを規制することだと答弁をされました。主権者の代表である政治家が政策上のリーダーシップを確保する上で、大変重要な視点だと思っております。
○宮澤委員 先ほど上田議員から答弁をした流れでございますけれども、まず、今度の法案では、政府案にあります、いわゆる政官接触の禁止、政務専門官の設置というところは削除しておりますが、一方で、透明性を高める、公開性を高めるという規定を設けております。
委員会でもたびたび議論になってきたところでありますけれども、政府案では、官から政への接触を政務専門官を通じて行うことで制限するということで、これはかなり問題があるのではないかと私たちの方からも指摘をさせていただいておりました。
○渡辺国務大臣 今回の基本法案では、各府省に、国会議員への政策の説明その他の政務に関し大臣を補佐する職として政務専門官を置くことにいたしております。政務専門官は、国会議員に対して法案の説明を含む政策の説明を行うほか、その他の政務として、国会、政党との連絡、交渉を初めとする政治と行政の調整に関することを行うものであります。政務専門官の人数については、基本法成立後、具体化をしていくことになります。
きょうは、議院内閣制のもとでの国家公務員の役割等に関する条文、特に政務専門官、政官接触制限に関連して御質問いたします。 ここに、各府省に、国会議員への政策の説明その他の政務に関し大臣を補佐する職として政務専門官を置くとあります。この政務専門官は何人ぐらい配置をされるお考えなのか、その点をまずお聞かせください。
○塩川委員 国会議員、特に、行政をチェックする、あるいは閣法に対してその法案をただす立場にいる野党の国会議員にとりまして、こういう政務専門官というのは、要するに余計なものといいますか、もともと、法案のチェックにしてみても行政の監視機能を果たす上でも、必要な人は呼ばなくちゃいけないわけで、それに加えて政務専門官がいるというのは非常に中途半端でありますし、先ほど言った大臣政務官の業務と政務専門官のその他
渡辺大臣は先週の委員会で、政務専門官、政官接触規制の意義について、この規定は、真の議院内閣制を実現するために置かれたものであります、すなわち、官僚主導制、ともすれば官僚内閣制などとやゆされるシステムが、大臣の御意見はさておきなどといってロビーイングを許してしまう、そういう危惧を持っていますと答弁をされておられます。
○泉委員 次に、「政務専門官以外の職員が国会議員に接触することに関し、大臣の指示を必要とするなど、」と例示で書いてございますが、他の手段を何か考えられているということでしょうか。「大臣の指示を必要とするなど、」というふうに書いてありますが、この「など、」にはどのような意味があるんでしょうか。
○渡辺国務大臣 これは、政務専門官の職についての説明文でございますが、「国会議員への政策の説明その他の政務に関し、大臣を補佐する職」と規定してございます。「その他の政務」とは、国会や政党との連絡交渉を初め、政治や行政との調整に関する事務のことを指しております。
○渡辺国務大臣 繰り返しになりますが、政務専門官の数の具体的な検討についてはこれからの課題でございます。各府省に政務専門官は置かれます。また、政務専門官以外の職員が国会議員に接触することも大臣の指示を必要とするなど、大臣による指揮監督をより効果的なものにするための規律を設けようということでございます。
今回の基本法案では、各府省に、国会議員への政策の説明その他の政務に関して大臣を補佐する政務専門官を設けることといたしておりますが、それ以外の職員が国会議員に接触することを一切禁止するものではありません。政官接触の集中管理に関する規律については、基本法成立後、具体化することとなりますが、その際には、国会議員の側からの情報収集等に支障を生じないよう十分配慮しつつ検討してまいります。
今回の基本法案では、各府省に、国会議員への政策の説明その他の政務に関して大臣を補佐する政務専門官を設けることとしております。それ以外の職員が国会議員に接触することを一切禁止するものではありません。 政官接触の集中管理に関する規律については、基本法成立後、具体化することとなりますが、その際には、国会議員の側からの情報収集等に支障を生じないよう十分配慮しつつ、検討してまいります。
今回の基本法案では、各府省に、国会議員への政策の説明その他の政務に関して大臣を補佐する政務専門官を設けることとしておりますが、それ以外の職員が国会議員に接触することを一切禁止するものではありません。政官接触の集中管理に関する規律については、基本法成立後、具体化することとなります。その際には、国会議員の側からの情報収集等に支障を生じないよう十分配慮しつつ検討してまいります。
この政官接触については、政務専門官が政治家との接触を図るということで、これについては、さまざまなところで懇談会の議論も報道されておりました。 堺屋太一氏が、公務員制度改革懇の委員として、政官接触の部分について制限を盛り込む理由については新聞等のインタビューにもお答えされています。
さて、政務専門官のイメージなんです。 これも、規模のことに関してはこれから制度設計の中でやっていくんでしょうけれども、恐らく、担当の方々なんかからお話を伺うと、大臣のイメージもそうではないかということでありますが、指定職、管理職あるいは課長補佐クラスからの数名程度という規模だというふうに大臣もお考えではないかということもお聞きをしたりしております。
規定ぶりは、「国会議員への政策の説明その他の政務に関し、大臣を補佐する職を置く」これを「「政務専門官」という。」という規定になってございます。
ただし、政務専門官というらしいんですが、政務専門官以外の方は、大臣の指示によって、その限りにあらず、要するに接触ができるということのようでありますけれども、大臣、本当にこんなことでいいのかな。 私たち、今、民主党は野党であります。
政策の説明その他の政務に関して大臣を補佐する職、政務専門官を置きます。それ以外にどうしてもより専門的な案件で国会議員への接触が必要だという場合には、大臣の指示を必要とするなど、大臣による指揮監督をより効果的なものにするための規律をつくっていこうというのが今回の提案でございます。
あるいは、政官接触の政務専門官、これに限定をしていく、これが実質化されるために具体的な提案があれば、それに乗っていくことは十分にあり得ると考えてよろしいんですね。
そこで、大臣の威令のもとにおいて国会等とのリエゾンオフィサー部隊を置こうというのが政務専門官の発想でございます。 これは、まさしく大臣が内閣の一員である、内閣主導型の体制を置こうと思えば、まさに懇談会の提言の趣旨にのっとって内閣のDNAを埋め込むことが大事でございます。その趣旨にのっとって内閣人事庁に併任としたものと考えます。
政務専門官については内閣人事庁に併任すると明記されておられますよね。そして、幹部職員については所属。二分割ですか。これはどういうことですか。どういう形で所属することを想定されているんですか。 細かいことが決まっていないのはわかりますよ。しかし、これはまさにあいまいにして骨抜きにされてしまいかねないような法案の設定じゃないですか。
同じように、当初の懇談会の報告書と、そしてたたき台と言われるもの、これは幾つかバージョンがあるということでございますが、これを見ていきますと、政務専門官、これも今回の法案の中では極めて大きな役割を示す位置づけだと思います。
このため、国会議員と接触専門部隊としての政務専門官を設け、それ以外の職員の接触については大臣のコントロールの下で適切に行われるようルールとプリンシプルを明確にするものであります。内閣主導の機動的な政策立案を支えるため、国家戦略スタッフなどを設けるとしております。 第二に、試験区分に基づく身分制や官民の垣根の打破を目指しております。